甲州市原産地呼称ワイン認証条例

(目的)第1条
この条例は、市が、市内において自社醸造されたワインであることを認証するとともに、当該ワインに用いた原料ぶどうの原産地を消費者に保証することにより、ワインの供給と普及を促進し、もって市における良質なワイン原料ぶどうの生産拡大及びワイン産業の振興を図ることを目的とする。

(解説)
日本にはワイン法が存在しません。栽培、醸造、そして表示方法等が法の下に明確に規定されていないのです。この様な状況下から甲州市では、ワインの原料となるブドウについてのトレーサビリティを徹底させ、産地の整合性をとってワインを認証していくシステムを2010年に制度化しました。この制度によって産出される氏素性のはっきりとしたワインが信頼性を生み、消費者に支持される形を目指していきます。
将来的には、その地区や区画から産出されるワインで共通の「個性」や「特徴」が当認証制度を通じて見出せるよう発展していければ理想です。

 

(定義)第2条
この条例において「認証」とは、この条例で定める基準に適合するワインを市が原産地呼称ワインとして認証することをいう。
2 この条例において、「自社醸造」とは、市内に事業所を置く酒税法(昭和28年法律第6号)の規定による製造免許を有し、ワイン製造の事業を行う者(以下「市内ワイナリー」という。)が、ぶどうが持ち込まれ、破砕した段階からキャップシールを施し、ラベルを貼るまでの作業工程をその事業において設置した施設(県内に設置した施設に限る)内で行うことをいう。

(解説)
*「自社醸造」にこだわった背景には、ブドウが醸造所に持ち運ばれた段階から最終工程のキャップシール及びラベリングまでを自社で行うことにより、「一貫性」が示され、そこを強調したい狙いがあるからです。

 

(認証の区分)第3条
認証の区分は、次のとおりとする。
(1)甲州市産原料自社醸造ワイン 原料のぶどうが次の基準を満たすもの
ア 甲州市産ぶどうであること。
イ 品種は、甲州種、欧州系醸造専用品種及び国内改良品種であること。
ウ 甲州種については、他品種とブレンドされたものでないこと。
エ 糖度は、甲州種15度以上、欧州系醸造専用品種18度以上、国内改良品種17度以上であること。
(2)山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン 原料のぶどうが次の基準を満たすもの
ア 山梨県産ぶどうであること。
イ 品種は、甲州種、欧州系醸造専用品種及び国内改良品種であること。
ウ 甲州種については、他品種とブレンドされたものでないこと。
エ 糖度は、甲州種15度以上、欧州系醸造専用品種18度以上、国内改良品種17度以上であること。
2 前項第1号エ及び第2号エに規定する糖度については、事業所における自主検査により、搾汁後の果汁(補糖、濃縮等の処理前、発酵容器内)を比重計で確認されたものとする。

(解説)
*認証区分については、ワイナリーのブドウ調達実態を踏まえ、区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」(市産ブドウ100%)、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」(県産ブドウ100%)の2区分としていましたが、これまでの実績から、区分(2)の申請数が少ない状態が続いていており、今後も増大は見込めないこと。さらには、消費者へのわかりやすさと2つの視点を考慮し、ブドウの生産範囲を限定させ、「甲州市原産地呼称ワイン」(市産ブドウ85%以上、県産ブドウ15%以内)と一つにしました。

 

(認証の申請)第4条
認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(解説)
*審査会の委員長である甲州市長に申請していただくことになります。

 

(申請者の資格要件)第5条
前条の規定により認証の申請をすることができる者は、原料ぶどうについて規則で定める登録を行っている市内ワイナリーとする。

2 前項の規定にかかわらず、第15条又は第18条の規定により、認証の取消し又は過料の処分を受けた者は、これらの処分を受けた日から5年以内で市長の定める期間、認証の申請をすることができない。

(解説)
*甲州市が主催する原産地呼称ワイン認証制度ですので、市内に事業所を構えるワイナリーに参加資格があります。醸造地については、登記上(本社機能等)の住所が市内にある事業所に限り、醸造ラインが市外(県内に限る)にある場合は、参加資格を認めることにしました。
*制度の権威性を保守するため、罰則を受けた者は、5年間(地方自治法の絡み)申請することができないことにしました。

 

(認証の基準)第6条
認証の基準は、次のとおりとする。
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)の基準に適合し、かつ、酒税法で定める醸造酒類のうちの果実酒であって、原料ぶどうが次の基準を満たし、かつ、自社醸造されたものであること。
ア 山梨県産ぶどうであり、そのうち85パーセント以上が甲州市産ぶどうであること。
イ 品種は甲州種、欧州系醸造専用品種及び国内改良品種であること。
ウ 甲州種については、他品種とブレンドされたものでないこと。
エ 糖度は、甲州種については15度以上、欧州系醸造専用品種については18度以上、国内改良品種については17度以上(第9条に規定する審査会が気象条件等により必要があると認めた場合は、品種の全部又は一部について1度を減じた糖度以上)であること。
(2)ワインの製造方法及びワインのラベル表示が、規則で定める基準に適合していること。

(3)次条に規定する審査に合格したものであること
2 前項第1号エに規定する糖度については、事業所における自主検査により、搾汁後の果汁(補糖、濃縮等処理前、発酵容器内)を比重計で確認されたものとする。

(解説)
*ワインを醸造する上で、食品衛生法及び酒税法の基準を遵守することは当然のことですが、再徹底、再認識の意味から敢えて謳うことにしました。
*一般的観点から酒税法で定める醸造酒類のうちのぶどうである果実酒としました。
*認証区分を一本化したため、認証の基準に原料ぶどうの規定を設けました。
*対象品種及び果汁糖度の規定に変更はありませんが、ブドウ栽培期間の天候が不順であった場合には、それぞれ規定する果汁糖度を1度下げることができることを新たに盛り込みました。これはワインの地理的表示制度「山梨」との共通性を考慮しました。
*甲州市認証の称号を付与するため、一連の審査会を開催します。

 

(審査)第7条
認証のための審査は、次のとおりとする。
(1)圃場現地確認審査
(2)書類審査
(3)官能審査
(4)その他市長が必要と認める審査
2 前項に定める審査に関し必要な事項は、規則で定める。

(解説)
「圃場現地確認審査」
*圃場審査は、その年に収穫された原料ブドウが対象となります。糖度規定をクリアし、認証ワインとして申請を目論むワインに用いる予定の原料ブドウの収穫記録を認証制度で定める様式第3号の原料ブドウ受入簿に記載し、当該圃場地の収穫直前の全景が確認できるカラー写真(数枚)を添えて、認証審査会事務局へ提出。(JAフルーツ山梨を経由して購入した原料ブドウ(甲州種とマスカット・ベーリーA種)については写真不要。但し同農協長が証明する出荷証明書の控えを添える)その後、現地圃場に出向き、チェックシート(地番・面積・収量の確認)に基づいて、認証審査会事務局で用意する公図と照らし合わし、審査を行います。
(圃場現地確認審査のタイミングですが、11月中であれば、全てのブドウの収穫が終了し、搾汁後のタンク内における果汁糖度が測定されており、この時点で申請の目安を付けることが可能となります。また、枝に葉が残っており、品種の特定を掴むことが出来ます。)
「書類(ラベル表示適合)審査」
*書類審査は、圃場審査をパスした原料ブドウを用いて醸造されたワインの書類及びラベル上の審査を行います。ここでも圃場審査同様にチェックシートに基づいて、認証制度において定めた基準どおりであるかを確認審査致します。
第二次ラベル表示適合審査を官能審査後に行うことが出来るため、申請時には無ラベルでの出品を認めることにしています。
「官能審査」
*官能審査は、色調・香り・風味など4項目を20点方式、様式第4号からなる利き酒評点票に基づきブラインド(目隠し)で審査を行い、平均点で12点以上を合格品としています。12点の線引きについては、審査配点(目安)として0~3点(品質の悪いワイン)、4~7点(品質が劣ったワイン)、8~11点(欠点のあるワイン)、12~14点(並の品質ワイン)、15~17点(品質が良いワイン)、18~20点(非常に品質が良いワイン)としているからです。品質の優劣を決めるコンクールとは意味合いが異なりますので、あくまで醸造酒として欠点のない酒質であるかという観点、また市産ワインとしての妥当性から審査しています。

 

(認証)第8条
市長は、第4条の規定による申請に係るワインを前条の規定により審査し、第6条第1項に規定する基準に適合すると認めたときは、当該ワインを認証し、申請者に規則で定める認証書を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定によりワインを認証したときは、規則の定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(解説)
*認証を受けた「証」として市長より認証書を交付致します。

 

(認証の表示)第9条
前条の規定により認証を受けたワイン(以下「認証ワイン」という。)を販売するときは、当該容器に規則で定める認証の表示をしなければならない。
2 前項の規定による認証シールの交付に要する費用は、その実費の範囲内で、交付を受ける者が負担する。

(解説)
*認証を受けたワインと消費者が一目で判断がつくよう当該ワインには必ず認証シールを表ラベルの上部(ボトルの肩部分)に貼付することにしています。

 

(産地呼称ワイン認証審査会)第10条
第7条に規定する審査を行うため、甲州市原産地呼称ワイン認証審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第7条に規定する審査について必要があると認めるときは、申請者に対し、その申請に係る関係書類の提示を求め、又は質問することができる。

(解説)
*制度運用を進めて行くためは、各分野の専門的な視点を反映していく必要性が高いことから、(ブドウ生産農家、市内ワイナリー、有識者等)の構成からなる産地呼称ワイン認証審査会を設置しました。

 

(組織)第11条
審査会は、委員20人以内で組織する。
2 審査会の委員長は、市長をもって充てる。
3 委員長以外の委員は、ワイン及び原料ぶどうについて学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に副委員長1名を置き、委員長が委員のうちから指名する。
6 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(解説)

*審査会は、ワイン醸造やブドウ栽培に見識のあるもの計20名の構成としました。

 

(部会の設置)第12条
審査会の業務を円滑に行うため、審査会に次の部会を置く。

(1) 書類等審査部会
(2) 官能審査部会
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(解説)
*これまでは、書類等審査(原料ブドウ収穫地(圃場)の現地確認、書類、ラベル表示適合)と官能審査(ワインの品質検査)を行う者を分けていましたが、ブドウ栽培からワインまで一貫した審査を行うために、部会をなくし、全員で審査することにしました。審査員はこれまでとおり、ブドウ栽培及びワイン醸造について識見を有する者、市内ブドウ生産者、市内ワイナリー、JAフルーツ山梨営農技術指導員の各代表者、ワイン醸造について識見を有する者、ソムリエ、ワインアドバイザー、市内ワイナリーの各代表者によって構成します。


(会議)
第13条
審査会の会議は、委員長が招集し、年1回開催するものとする。
2 委員長は、前項に規定する会議のほか、必要に応じ、会議を開催できるものとする。

(解説)
*ブドウは周年作物です。よって、原料ブドウの収穫地(圃場)の現地確認審査は、比例する格好で年1回の開催となります。書類及び官能の両審査については、年2回(4月と7月)の開催としています。


(審査会に関する必要事項)
第14条
第10条から前条までに定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(解説)
*明記のとおりとなります。


(認証の取消し)第15条
市長は、第8条の規定により認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認証を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正な行為により、第8条の規定による認証を受けたとき。
(2)第9条の認証の表示をせずに認証ワインを販売したとき。
(3)前2号に定めるもののほか、認証ワインの信用を著しく損なう行為があったとき。
2 前項の規定により認証が取り消された場合、その認証を取り消された者は、当該認証ワインについて第9条の認証の表示を除去又は抹消し、その結果を市長に報告するものとする。

(解説)
*認証制度の権威性を保守するためです。


(職員による立入等)第16条
市長は、認証ワインについて必要があると認めるときは、当該職員をしてその認証を受けた者の事業所に立ち入り、当該認証ワインに係る関係書類の提示を求め、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により事業所に立ち入る職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り及び提示請求又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(解説)
*厳正かつ公平な審査運用を行うため、認証審査会事務局(市役所担当部局、現産業振興課職員)が事業所に立ち入り、追求検査を必要に応じて行えるようにしました。
*当該事業所(ワイナリー)において、審査会事務局(市役所担当部局)であると判断するためです。


(委任)第17条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(解説)*明記のとおりとなります。

 

(罰則)第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1)偽りその他不正な行為により、第8条の規定による認証を受けた者
(2)認証ワイン以外のワインを、認証ワインと偽って販売した者
(3)第9条の規定に違反し、表示をせずに認証ワインを販売した者

(解説)*制度の権威性を保守するため、罰則を設けました。5万円以下の科料については、地方自治法に基づくものです

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