(趣旨)第1条
この規則は、甲州市原産地呼称ワイン認証条例(平成20年甲州市条例第34号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
*明記のとおりです。
(認証の申請)第2条
条例第4条の規定による原産地呼称ワインの認証(以下「認証」という。)の申請は、甲州市原産地呼称ワイン認証申請書(様式第1号)に、当該申請に係るワインを添えて提出する方法により行うものとする。
*申請書(様式1)は、その事業所がどういった銘柄のワインを何本、合計で何点申請するのか、そのワインがどのように製造(醸造)されたのか、その原料ぶどうは何処から入ってきたのかを確認するための書類を1枚にまとめたものです。
(申請に係る提出ワイン)第3条
前条の規定により提出するワインは、最終製品として、720ミリリットル瓶又は750ミリリットル瓶に瓶詰めされているものでなければならない。
2 前項のワインは、1銘柄につき3本を提出する。
(ワインの製造方法の基準)
(解説)
*基本サイズである720及び750ミリリットル瓶のみとしました。
*ビン詰めされたワインとビン詰め前のワインとでは、官能審査後の品質に違いが生じる可能性があることから、そこを徹底させるため、最終製品としてビン詰めされたワインに限ることにしました。
*官能審査用(コルク臭などの対処)として使用するためです。
第4条
条例第5条第1項の規定による原料ぶどうの登録は、次に揚げる事項を記載した甲州市圃場登録簿(様式第2号)を市長に提出することにより行う。
(1)市内の圃場の所在地
(2)ぶどう品種
(3)作付面積
(4)収穫量
2 市長は、前項の登録について、原産地呼称ワイン原料ぶどう圃場管理台帳(様式第3号)を調整し、保管しなければならない。
(解説)
*認証制度では、これまで任意という性質からワイナリーが自主的に出品するワインが対象とされ、それ以外のワインについては、原産地(ブドウの出生地)の管理がなされていない状況にありました。
そこで、今後の基盤整備への対応として、認証を取得するしないにかかわらず、市内で生産される醸造用ブドウ畑をワイナリー毎に分けて登録し、認証制度の運用を通して市が一元的にデータ管理を行います。
申請されたワインの原料ぶどうについては、前条の原料ぶどう圃場管理台帳を参照する仕組みとします。
生産実態を網羅的に把握することで、原産地呼称の基礎ができます。さらにワイン産地として基礎情報を公表できるようにすることが重要であるという認識に立ち、今後、正確な情報管理、監視徹底に努めていきます。
第5条
条例第6条第1項第2号の規則で定めるワインの製造方法の基準は、次のとおりとする。
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び酒税法(昭和28年法律第6号)で定める醸造酒類果実酒の基準に適合して製造すること。
(2)酸化防止剤は、亜硫酸(ピロ亜硫酸カリウム及び無水亜硫酸)のみとする。
(3)同一収穫年のぶどうを85%以上使用したワインに限ること。
(4)醸造からキャップシール及びラベリングまでの作業工程を山梨県内にある自らのワイン製造施設で行うこと。
(5)酸化防止剤無添加ワインについては、対象外とすること。
(解説)
*条例概要の第6条で解説したとおりです。
*酸化防止剤亜硫酸(ピロ亜硫酸カリウム)の添加は、食品衛生法で定められた規定の範囲内(果実酒:350PPM以内)で、品質の安定化や酸化を防ぐため、通常一般的に行われています。亜硫酸以外の添加物については、そのブドウが持つ個性や特性を大切にしたい意味から認めないことにしました。
*そのブドウが収穫された年を強調したいことから、ヴィンテージワイン(年号付記)に限るものとしました。
*収穫年の表示については、これまで使用割合を国産ワインの表示に関する基準との整合性から75%以上と規定していましたが、果実酒等の製法品質表示基準に合わせ、85%以上としました。
*酸化防止剤無添加ワインについては、市場に出回っているその多くが品質面において安定したものとなっていないことから、酸化防止剤無添加ワインについては対象外としました。
(ワインのラベル表示の基準)第6条
条例第6条第1項第2号の規則で定めるワインのラベル表示の基準は、次のとおりとする。
(1)収穫年の表示は、表ラベルに表示すること。
(2)収穫地の表示は、次のとおりとし、表又は裏ラベルに表示すること。
ア 市、地区、大字及び小字(圃場)の順にその名称を表示すること。
イ アの表示については、当該表示地において収穫された原料ぶどうを85パーセント以上使用した場合に限り表示することができる
ウ アの地区の名称は、塩山地区、勝沼地区、大和地区とすること。
(3)品種の表示は、甲州種は表ラベルに表示し、それ以外の品種は果実酒等の製法品質表示基準(平成27年10月30日国税庁告示第18号)に適合した表示とすること。
(4)ワインのタイプの表示は、裏ラベルに表示すること。
(解説)
*収穫年の表示は統一化を図るため、表ラベルに明記することにしました。
*原料ブドウ収穫地の表示については、現行多くのワイナリーが裏ラベルに記載しています。この実情を考慮し、表又は裏ラベルどちらかに記載出来る形としました。
地区、大字及び小字(圃場)の表示について、将来的には、これらの収穫地(区画)から統一した個性や特徴を見出していくことを標榜としているので、当該表示を謳える形にしました。収穫されたブドウの使用割合については、これまで使用割合を国産ワインの表示に関する基準との整合性から75%以上と規定していましたが、果実酒等の製法品質表示基準に合わせ、85%以上としました。
*甲州市が主催して行う制度ですので、甲州市から表示記載することにしました。
収穫地の表示についても国産ワインの表示に関する基準との整合性から75%以上と規定していましたが、果実酒等の製法品質表示基準に合わせ、85%以上としました
*地区の定義については、旧市町村単位で区分けしました。
*収穫年は統一化させるため、表ラベルに明記することにしました。
甲州種については、他品種とのブレンドを認めていませんが、以外の欧州種、国内改良種については、同士又は同士以外のブレンドを認めています。品種表示については、果実酒等の製法品質表示基準に合わせます。
*ワインのタイプについては、消費者が判断しやすいよう明記することにしました
(審査)第7条
条例第7条第1項各号に掲げる審査は、次のように行う。
(1)条例第7条第1項第1号の圃場現地確認審査は、第4条第1項の規定により提出された甲州市圃場登録簿簿をもとに、当該圃場にて初回登録時のみ審査を行う。
(2)条例第7条第1項第2号の書類審査は、第2条及び第4条第1項の規定により提出された申請書類等をもとに審査し、当該申請ワインのラベル表示の適合審査を併せて行う。
(3)書類審査を合格したワインは条例第7条第1項第3号の官能審査へ進み、官能審査は、ワイン利き酒評点票(様式第4号)を用いて行う。
2 前項第2号の規定にかかわらず、ラベル表示の適合審査については、官能審査終了後に行うことができる。
*条例概要第8条において解説したとおりです。
(認証書)第8条
条例第8条第1項の認証書は、様式第5号による。
*明記のとおりです。
(認証の公表)第9条
条例第8条第2項の規定による認証の公表は、市のホームページへの掲載その他市長がその周知に必要と認める方法で行うものとする。
*広く周知できることから、市のホームページ等を活用することにしました。
また、2014年2月より認証制度専用のWEB(当サイト)を立ち上げましたので、更に細かな最新な情報を発信していきます。
(認証の表示等)第10条
条例第9条の規則で定める認証の表示は、市が交付する認証シール(様式第6号)を、表面に貼付する方法又は「甲州市原産地呼称ワイン認証審査会認証」若しくは「Koshu City Appellation Control]のいずれかを表ラベルに7ポイント以上の大きさで表示で行うものとする。
2 前項の規定による認証の表示に要する費用は、その実費の範囲内で、交付を受ける者が負担する。
(解説)
*認証の表示については、これまで区分毎に認証シールによる表示としていましたが、コスト面等を考慮し、従来のシールに加え、表ラベルへの刷り込み「甲州市原産地呼称ワイン認証審査会認証」または「Koshu City Appellation Control」を可能とし、ワイナリーが選択できるようにしました。
(身分証明書)第11条
条例第16条第2項の規則で定める身分証明書は、様式第7号による。
*明記のとおりです。
(審査結果)第12条
審査会は、第7条に規定する審査結果を市長に報告し、市長は審査結果を申請者に報告するものとする。
*明記のとおりです。
(異議申立ての制限)第13条
申請者は、審査会の行う審査については、異議を申立てることができない。
*制度の権威性を保守するため、申請者(事業所)は意義を申し立てることは出来ないことにしました。
(認証台帳)第14条
市長は、原産地呼称ワイン認証台帳(様式第8条)を調製し、保管しなければならない。
*どの様なワインが認証されたのかを台帳に記録(保管)し、いつでも第三者等に公開出来るようにしました。
(その他)第15条
この規則に定めるもののほか、認証に関し必要な事項は、別に定める。
*明記のとおりとなります。