「果実酒等の製法品質表示基準」(案)の概要

先週行われた説明会の内容をまとめてみました。(書いてはみたものの、わかりづらくてすいません(T_T)) 主な目的として、国内製造ワインを国産ブドウのみを原料とした日本ワインと海外原料を使用したワインとを、表示ルールにより区別する。また、日本ワインについても使用割合と醸造地により表示内容を制限する。

濃縮果汁やバルクワインを原料としたワインの表ラベルには「濃縮果汁使用・輸入ワイン使用」等の表示を義務付け。また、地名や品種等の表示できない。一括表示欄(裏ラベル)に原材料名を使用量の多い順に表示し、括弧をつけて原産地名の表示を義務付け。

日本ワインについては、産地、品種※1、収穫年それぞれが同一のブドウを85%以上使用されていないと表ラベルに表記できない。これが大前提ですので、この基準を満たした上で、産地内に醸造地がある場合には、・日本ワイン・産地名・品種名・収穫年が表示可能。産地内に醸造地がない場合には、・日本ワイン・品種は産地名と併記・収穫年・醸造地(産地ではなく醸造地とわかる表記)が表示可能。一括表示欄(裏ラベル)には・日本ワイン・原材料に括弧をつけて産地の表記の2点が義務付け。                  ※1 品種の表示については、上位2品種の使用割合の合計が85%以上の場合、上位2品種の使用割合の多い順に表示可能。3品種以上の表示は、表示する品種の使用割合の合計が85%以上で、かつ、使用割合を併記した場合のみ、使用割合の多い順に表示可能。(表示する品種より使用割合の多い品種がある場合には該当品種についても必ず表示する)20150713